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「雇用促進税制」が拡充

 適用年度中※に、雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度である
「雇用促進税制」が拡充され、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が
20万円から40万円になりました。

※平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間ないに始まる事業年度

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