子ども・子育て支援金制度に関するQ&A
今年の4月保険料(5月徴収分)より、子ども・子育て支援金(以下、「支援金」)の徴収が始まります。これを受けて、こども家庭庁が、事業主向けリーフレットを作成・公表しています。特にQ&Aが参考になりますので、一部をご紹介いたします。
支援金は、医療保険の保険料とあわせて徴収されます。「給与明細上、医療保険の保険料と支援金額は分けて記載しなければならないのか」という点については、保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではないとしつつ、内訳を記載することに協力を要請しています。実務上は、内訳を記載しない場合であっても、医療保険の保険料と支援金をあわせて徴収することとなった旨は、従業員に周知しておく必要がありますのでご注意ください。
また、「給与だけでなく賞与にも支援金がかかるのか」という点については、賞与にも支援金がかかる旨の回答が記載されています。さらに、育休中や産休中については、医療保険料等と同様に、支援金も免除される旨が示されています。
あらたに徴収が始まる制度であるため、従業員から質問があることも予想されます。リーフレットをご参照の上、準備を進められることをお勧めいたします。
