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資格確認書の送付について

マイナ保険証を持っていない方に対し、協会けんぽから資格確認書が送付されます。今年の12月2日以降、現在の健康保険証は利用できなくなりますが、マイナ保険証を持っていない場合は、受診の際に資格確認書が必要になるためです。

送付対象となるのは、従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方です。 被扶養者の資格確認書も同封されます。愛知支部では7月30日から9月5日の間で発送が予定されています。

資格確認書の送付先は従業員の自宅ですが、対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」が事前に送付されます。
また、資格確認書が宛所不明等により協会けんぽに返送された場合、資格確認書は事業所に送付されます。この場合、事業主様から従業員に配布する必要があります。

以上は、協会けんぽの取扱いです。他の社会保険にご加入の場合は、加入先にご確認ください。

・協会けんぽ
「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りいたします」

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