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36協定に関する注意点

この時期に36協定を見直される企業様も多いと思われます。今回は、36協定に関する注意点を、改めてご紹介いたします。

まず、過半数代表者の「職名」が空欄のまま提出されており、労基署に不備を指摘されるケースがあります。役職を持たない労働者であっても、「一般社員」などの記載が必要となりますのでご注意ください。

また、特別条項付き36協定の「臨時に限度時間を超えて労働させることができる場合」を、通常の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」と同じ内容としているケースがあります。このような場合、臨時的であると認められないので、やはり労基署に不備を指摘されてしまいます。

36協定は、労基署に受理されてはじめて有効となり、時間外労働をさせることができます。不備を指摘され再提出となった場合、本来予定していた日から時間外労働をさせることができなくなる可能性もあります。早めに準備・届出を行うことをお勧めいたします。

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