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今年4月以降の法改正について

令和8年度も、様々な法改正が予定されています。今回は、特に今年4月から10月にかけて施行される法改正をご紹介します。

①在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ(令和8年4月施行)
支給停止の収入基準額が、50万円から62万円に引き上げられます。

②健康保険の被扶養者認定における収入要件見直し(令和8年4月施行)
現行制度では、認定対象者の今後1年間の収入の見込み(時間外労働を含む)により判定していましたが、改正後は労働契約の内容(時間外労働は含まない)によって認定を行うことになります。

③子ども・子育て支援金の徴収開始(令和8年4月施行)
健康保険料と合わせた形で、4月分保険料(5月納付分)より徴収されます。

④障害者雇用率引き上げ(令枝和8年7月施行)
障害者の法定雇用率が、現行の2.5%から2.7%に引き上げられます。従業員37.5人以上の事業主に、障害者雇用義務が生じることになります。

⑤短時間労働者の被用者保険加入支援措置(令和8年10月施行)
従業員50人以下の企業などで雇用される短時間労働者で、新たに社会保険加入対象となる標準報酬月額12.6万円以下の方を対象として、社会保険料の負担を軽減できる特例的・時限的な措置が実施されます。

⑥カスタマーハラスメント・就活セクシュアルハラスメントの対策義務化(令和8年10月施行予定)
上記ハラスメントについて措置を講じることが、法的義務化されます。

令和8年度も重要な法改正が続きます。詳細をご確認の上、早めにご対応されることをお勧めします。

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