育児時短就業給付金のパンフレット
厚生労働省が、育児時短就業給付金に関するパンフレットを作成し、公表しています。
この給付金は、時短勤務中に支払われた給与の10%が支給されるものです。今年の育児介護休業法の改正により導入されましたが、実際の支給額のイメージを持ちやすくするため、パンフレットではモデルケースを用いて説明されています。
また、支給を受けることのできる人は、育児休業終了後14日以内に時短勤務を始めた人か、時短勤務を始める前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上ある人であるため、例えば「育児休業を取らないで時短勤務をする人」や「育児休業からの復帰後にしばらくフルタイムで働いてから時短勤務を始めた人」も、対象となりうることが書かれています。
さらに、2歳になる前の子供のために所定労働時間を短くしていることが要件となるため、単に欠勤や早退で勤務時間が短くなっただけでは対象にならないことが示されています。
この他にも、支給調整や手続等について、とても分かりやすく書かれておりますので、対象となりうる従業員に配布されてはいかがでしょうか。
厚生労働省
「教えて!育児時短就業給付金の話」
【休業のお知らせ】
弊所は、12月27日(土)より1月4日(日)まで、休業させていただきます。
