INFORMATION

来年4月 被扶養者認定における「年間収入」の取扱いが変更

健康保険の被扶養者認定が、来年(2026年)4月から変わります。現在の運用では、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しています。それが、来年4月1日認定分からは、労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う運用に変更されます。

そのため、被扶養者認定の際には、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が分かる書類の添付が必要となります。また、「給与収入のみである」旨の申立ても求められることになります。(給与収入以外に他の収入がある場合は、従来通りの取扱いとなります。)

労働条件通知書等の賃金(諸手当および賞与を含む)を確認し、年間収入が判断されることになります。なお、労働条件通知書等に明確な定めがなく労働契約段階では見込みがたい時間外労働に対する賃金は、年間収入には含まれないこととなります。労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により、年間収入を判定することになります。

なお、労働契約の更新・労働条件の変更などの条件変更があった際には、その都度、変更後の内容が分かる書面等の提出が必要になります。被扶養者認定の方法が大きく変わりますので、ご注意ください。年金機構等から詳細な通知が出され次第、続報を配信させていただきます。(健保組合にご加入の企業様は、ご加入先にご確認ください。)

厚生労働省
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」

新着

ARCHIVE

月を選択