育児・介護休業法の改正について(10月施行分)
改正育児・介護休業法が、今年の4月と10月の二段階に分けて施行されます。今回は、10月1日に施行される内容について、詳しくご紹介します。
【1】柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。また、措置を講じる際には、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴かなければなりません。
①始業時刻等の変更(時差出勤またはフレックスタイム制)
②テレワーク等
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与
⑤短時間勤務制度
選択した措置の周知と、制度利用の意向確認も、義務化されています。
【2】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
「本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があったとき」および「子が3歳になるまでの適切な時期」に、以下の事項について労働者の意向を個別に聴取し、配慮しなければなりません。
①勤務時間帯
②勤務地
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件
特に【1】の措置については、就業規則等の見直しが必要となります。貴社のご対応状況をご確認ください。
