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「スポットワーク」の労務管理

急に人手が欲しいときなどに、「スポットワーク」を利用する事業主が、急増しています。そもそもスポットワークとは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働く形態をいい、雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払が行われるのが一般的です。
このスポットワークをめぐり、トラブルが散見されています。そのため、厚生労働省が、使用者と労働者それぞれに向けたリーフレットを公表し、注意を呼び掛けています。リーフレットに記載されている内容の一部をご紹介します。

①スポットワークは、事業主とスポットワーカーが直接労働契約を締結することになるため、労働基準法等を守る義務は、雇用仲介業者ではなく事業主に生じます。
②面接等を経ることなく、先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意が無ければ、スポットワーカーが応募した時点で労働契約が成立します。
③労働契約が成立したら、予定された就業開始前に、事業主は労働条件を明示しなければなりません。
④労働契約成立後に、事業主の都合で休業または早上がりをさせることになった場合は、休業手当を支払う必要があります。

リーフレットには、このように、労働契約の締結や、賃金・労働時間、通勤途中や仕事中のけが、労災等について、事業主が注意すべき事項が記載されています。トラブルを未然に防止するためにも、リーフレットをご参照されることをお勧めします。

厚生労働省
「『知らない』では済まされない『スポットワーク』の労務管理」

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