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過半数代表者の適正な選出手続きについて

今年の6月に、有効な36協定を届け出ることなく、労働者に時間外労働を行わせたとして、企業とその課長が書類送検されるという事案が発生しました。この企業では、人事担当者が一方的に選んだ労働者に、過半数代表者として署名を行わせていました。

過半数代表者を選出する際(過半数労働組合が無い場合)のポイントは、以下の3点です。
①労働者の過半数を代表していること
②選出する目的を明らかにしたうえで、全ての労働者が参加した民主的な手続きが取られていること
③過半数代表者が管理監督者でないこと

選出にあたっては、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにする必要があります。 会社側が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定等は無効になります。

近年、労働基準監督署の監督指導などでも、過半数代表者の適正な選出手続きが強く求められるようになっています。いま一度、貴社における選出手続きをご確認ください。

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