改正社労士法成立 監査業務が含まれることを明記
社会保険労務士法の改正案が6月18日に可決、成立しました。「労働社会保険諸法令ならびに労働協約、就業規則および労働契約の遵守の状況の監査」、いわゆる労務監査が社労士の業務に含まれることが明記されます。
これまでも、社会保険労務士の業務として労務監査は行われておりましたが、これが社会保険労務士法第2条第1項第3号の相談・指導業務に含まれることが、改めて明記されるものです。一般的に労務監査とは、企業の労務管理が適切に行われているかを調査することをいい、具体的には、賃金関係、休日・休暇等の制度関係、就業規則関係、安全衛生関係などの観点から、監査が行われます。
労務監査を受けるメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
①問題点を洗い出し解決することで、労務トラブルを未然に防ぐことができる。
②法令順守体制を確立し、従業員の意識向上や、企業のイメージアップにつながる。
③将来的な紛争対応コストを低減できる。
弊所でも、労務監査業務を承っており、多数の実績もございます。労務監査についてご興味を持たれたお客様は、ぜひお気軽にお問合せください。
