労使協定を締結せず寮費控除 書類送検へ
今年の10月に、労働者の賃金から寮費などを違法に控除したとして、企業とその代表取締役が、労働基準法第24条違反の疑いで書類送検されるという事案がありました。
そもそも、労働基準法は賃金全額払いの原則を定めており、例外として、労働組合(なければ過半数代表者)との労使協定に基づき、一定の控除が認められることになっています。今回の事案では、労使協定は締結されておらず、就業規則にも賃金控除に関する規定はありませんでした。
労使協定については、今年の6月に、有効な36協定を届け出ることなく、労働者に時間外労働を行わせたとして、企業とその課長が書類送検されるという事案も発生しています。労基署等から指摘された際に、「知らなかった」では済まされません。いま一度、貴社の労使協定について、見直されることをお勧めいたします。
