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通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

2025年11月19日に所得税法施行令の一部が改正され、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、2025年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

年末調整のご担当者様は、国税庁のページ等をご参照の上、対応が必要かどうかをご確認ください。

国税庁
「通勤手当の非課税限度額の改正について」

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