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年次有給休暇管理簿作成義務について

今月から年次有給休暇の取得義務化がスタートします。
それに伴い、使用者は労働者ごとに『年次有給休暇管理簿』を作成し、”3年間”保存することが
義務付けられています。

『年次有給休暇管理簿』を作成する上で具体的に記録しなければならない事項は、以下の3点です。

(1)時季
  労働者が年次有給休暇を取得した具体的な日付を記載します。

(2)日数
  「日数」は、労働者の請求によるもの、使用者の時季指定によるもの、計画的付与によるものに
  かかわらず、基準日からの1年間に労働者が取得したすべての日数を記載します。
  また、半日単位や時間単位で取得した回数,時間数も、管理すべき日数に含まれます。

(3)基準日
  「基準日」は、労働者に年次有給休暇を取得する権利が与えられた日をすべて記載します。

『年次有給休暇管理簿』は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。
また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも
差し支えありません。

勤怠システムの年休管理機能を用いることで対応が可能となる場合があると考えられますので
普段、勤怠システムを活用されている場合は年休管理機能の有無および管理できる項目の内容を
ご確認ください。

勤怠システムを活用されていない場合につきましては、年次有給休暇管理簿を作成頂く必要がありますが
今後、有給休暇の管理は煩雑化することが予想されますので、これを機に勤怠システムの導入を
検討される場合は、お気軽にご相談ください。

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