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4月からの年次有給休暇の義務化について

2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については
使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。

休暇(年次有給休暇を含む)に関する事項については、労働基準法第86条により
就業規則の絶対的必要記載事項であることから、使用者による年次有給休暇の時季指定を
実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、
就業規則に記載しなければなりません。

なお、労働者本人が自ら5日の年休を取得したり、計画年休をもって5日分の付与が
なされた場合には、使用者の同付与義務は生じません。

就業規則の変更にあたり、不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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