療養、育児又は介護により報酬が急減した労働者に関する特例措置
2027年1月から、就労調整によって報酬が大きく減少した従業員について、標準報酬月額を早期に改定できる特例措置が始まります。
通常、標準報酬月額の見直しは、算定基礎届による「定時決定」や、固定的賃金の変動後に支払われた3か月間の報酬実績をもとにした「随時改定」により行われます。しかし今回の特例では、療養・育児・介護と仕事を両立するために勤務時間の短縮などの就労調整を行い、報酬が減少した場合、3か月を待たずに改定が可能となります。改定後の標準報酬月額は、報酬が減少した月の翌月から適用されます。
対象となるのは、健康保険・厚生年金保険の被保険者等で、①療養・育児・介護のために就労調整を行っていること、②標準報酬月額が2等級以上低下し、その状態が3か月以上続く見込みであること、③本人が書面で同意していること、のすべてを満たす場合です。なお、「療養」には本人だけでなく家族の看護も含まれます。また、「育児」は就学前の子供の養育が、「介護」は要介護・要支援認定を受けた家族の介護が、それぞれ対象となります。利用する際は、事業主が「被保険者報酬月額変更届(特例改定用)」と「申立書兼同意書」を日本年金機構等へ提出する必要があります。
標準報酬月額の引下げにより、毎月の社会保険料負担は軽減されますが、将来の年金額や、傷病手当金・出産手当金の支給額にも影響します。そのため、従業員への十分な説明を行い、同意を得た上で手続きを行う必要があります。2027年1月以降は、療養・育児・介護のために就労調整を行う従業員について、本特例が適用されるか、確認していくことが重要になります。
厚生労働省
「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について」
