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ハラスメント対策に関するQ&A 押さえるべきポイント

厚生労働省は令和8年4月24日に「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」と題するQ&Aを公表しています。これは、令和8年10月1日から義務化される「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」の実務上の疑問点を整理したものです。

特にカスハラ対策では、「顧客等」の範囲が広く解釈されている点に注意が必要です。商品購入前の潜在顧客や施設近隣の住民、取引先や利用者宅などの訪問先で接する相手も対象になり得ます。

また、事業主には、カスハラ防止方針の策定・周知、相談窓口の整備、事実確認と再発防止措置などが求められます。方針や研修の対象は顧客対応部署だけでなく全従業員であり、組織全体での理解促進が必要とされています。

さらに、録音・録画による証拠保全について、事前に利用目的を公表していることを前提に、事実確認のために活用できる場合もあることが示されました。

今回のQ&Aでは、従来のパワハラ・セクハラに関する解釈も明確化されています。同僚や部下からの言動であってもパワハラに該当し得ること、勤務時間外の懇親の場でも実質的に業務の延長であれば「職場」として扱われることなどが示されました。

令和8年10月の施行まで残りわずかです。相談体制や対応ルールの整備、従業員研修の実施など、早めの準備を進めておくことが重要です。

厚生労働省
「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」

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