シフト制労働者の年次有給休暇付与日数について
シフト制で働く労働者に関する、年次有給休暇(以下「有休」)の付与日数に関するルールが改正されました。
原則は変わらず、「労働契約において定められている所定労働日数に応じた日数」に応じた比例付与となります。しかし実際には、シフト制労働者の場合、あらかじめ所定労働日数が定められておらず、具体的な労働日や労働時間が、その都度確定する場合が多く、所定労働日数を判断しがたいという問題が生じていました。
そのため、今回の改正により、シフト制労働者で、所定労働日数を算出しがたい場合には、以下の日数を基準日における1年間の所定労働日数とみなして、有休の付与日数を算出して差し支えないとされました。
①雇入れ6か月経過後の有休付与に当たっては、雇入れから6か月間の労働日数の実績を2倍した日数
②雇入れ1年6か月経過後以降の有休付与に当たっては、前年の労働日数の実績
今回の改正により、基準日直前の労働日数の実績を考慮した対応が可能になったとも言えます。シフト制労働者を雇用している事業主様は、今後どのようなルールに基づいて有休を付与していくか、ご検討されることをお勧めします。
厚生労働省
いわゆる「シフト制」について
