改正労災保険法が成立 小規模の農林水産業も強制適用へ
労災保険法の改正案が令和8年7月10日に成立しました。今回は、その内容のうち、特に影響の大きい項目をご紹介します。
まず、遺族補償年金等について、夫にのみ課せられていた支給要件(妻の死亡時に55歳以上又は一定の障害の状態にある者)が撤廃されます。また、消滅時効関係では、傷病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができないもの(脳・心臓など一部の疾患)については、療養補償給付等の請求権等の消滅時効期間が、2年から5年に延長されます。これらの改正の施行期日は、令和9年4月1日です。
また、労災保険の適用事業に関する暫定措置が廃止されます。そのため、暫定措置により労災の加入が任意となっていた、個人経営で常時5人未満の労働者を使用する農業など、小規模な農林水産業についても、労災の適用事業となります。この適用事業に関する改正は、公布から5年以内に施行される予定ですので、2031年度までには労災加入が義務化されると見込まれています。
特に適用事業に関する改正は、対象が最大で約22万事業主にのぼるとも報道されています。施行日など、詳細が決まりましたら、改めてご紹介させていただきます。
