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育児休業等給付の申請手続き見直しについて

令和8年8月1日から、育児休業等に関わる給付の、申請手続きが見直されます。申請手続きを行いやすくするための見直しとのことですが、その概要をご紹介します。

①出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
これまでは「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告していましたが、見直し後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告することになります。令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から見直しの対象になります。

②出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る) 」を提出できるようになります。ただし、母子健康手帳の写しでは確認できない場合は、住民票等の確認書類の提出を求められることがあります。

③育児時短就業給付の支給要件の確認について
同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要です。
また、育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書及び添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄及び⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略することができます。

厚生労働省が公表したリーフレットでは、見直しの詳細が記載されておりますので、自社で手続きをされている事業主様は、ご確認されることをお勧めします。

厚生労働省
「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」

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