定期健康診断等の診断項目の変更について
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目が、令和9年4月から改正されます。変更のポイントは以下の通りです。
①血清クレアチニン検査の追加
:腎臓の機能を調べるための検査です。(40歳未満の者は医師の判断により省略可能)
②喀痰検査の削除
:診断項目に挙げられていましたが(医師の判断により省略可能)、改正により削除されました。
③肝機能検査の名称変更
:「GOT」は「AST]、「GPT」は「ALT」、「γ-GPT」は「γ-GT」に変更となりました。
厚生労働省のリーフレットでは、これらの変更点に加え、従来から認められていた診断項目の省略についても詳しく記載されています。定期健康診断においては、医師が必要でないと認めるときは省略することができる項目がありますが、あくまで「個々の労働者ごと」に、「医師が省略可能であると認める場合においてのみ」省略可能とされています。そのため、医師でない者が、一律に省略の判断を行うことはできませんので、ご注意ください。また、雇入れ時の健康診断においては、診断項目の省略はできません。
