産業医の辞任報告義務化
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければなりません。そして、産業医の選任と変更の際には、所轄の労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
そして2026年8月1日からは、産業医の辞任・解任・退任についても、労働基準監督署への報告が義務化されます。届出事項は、辞任等した産業医の氏名及び辞任等の年月日となる見込みです。ただし、当該産業医の後任者の選任を報告する際に、辞任等した産業医の情報についても報告を行った場合は、改めて辞任等の報告をする必要はないとのことです。
報告は、原則として電子申請によることとされていますが、当分の間は経過措置として、書面による報告も認められています。なお、労働者数が50人未満になったことによる産業医の辞任等については、報告義務はありませんが、報告することが望ましいとされています。特に、現在産業医を選任されている事業主様は、今回の制度改正についてご注意ください。
厚生労働省
「職場における安全衛生対策」
