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外国人雇用管理指針の改正について

事業主が外国人を雇用する際に遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ、外国人雇用管理指針が改正されました。今年から来年にかけて、段階的に適用されます。

令和8年6月14日からは、以下の3点が適用されています。
①外国人労働者にも同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意しましょう。
②外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう。
③外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用しましょう。

③について、外国人雇用状況を届け出る際に、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用し、アプリで読み取った情報と、在留カード等の券面情報の記載を照合することが適切であるとされています。また、同年6月14日交付分から、在留カードの券面が変更され、確認する項目が記載される位置も変わりますので、ご注意ください。

令和8年10月と令和9年4月に適用される内容については、別途ご紹介します。
今回の改正については、厚生労働省のリーフレット等に詳しく記載されていますので、外国人を雇用している、または雇用する予定のある事業主様は、ぜひご確認ください。

厚生労働省
「外国人雇用管理指針改正の主なポイント」
「外国人雇用はルールを守って適正に」

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