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パート・有期雇用労働者の雇入時 労働条件の明示事項が追加

今年(2026年)10月1日付で、改正パート・有期雇用労働法施行規則が施行されます。これにより、パートタイマーや有期雇用労働者を雇い入れる際の明示事項として、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨が追加されます。

現行法では、以下の4点を明示しなければならないこととされています。
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④相談窓口
今回の改正で、これに加えて「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示する必要が生じます。そのため、貴社の労働条件通知書等のひな形を変更するとともに、説明を求められた時には説明することができるように、あらかじめご準備ください。

厚生労働省では、パンフレット等で今回の改正点について注意喚起しています。また、「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正され、賞与・退職手当等の項目が追加されることも、同時に周知啓発しています。重要な変更点を含みますので、一度パンフレット等をご確認いただくことをお勧めいたします。

厚生労働省
「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」

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