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教育・保育などの事業対象 こども性暴力防止法が12月施行

今年(2026年)12月25日に、「こども性暴力防止法」が施行されます。この法律により、義務対象となる事業主には、従事者の性犯罪前科の確認などの取組みが義務付けられることになります。

「義務対象」となるのは、学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などです。一方、国の認定(任意)を受けることで対象となる「認定対象」として、認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどが挙げられています。認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表され、また認定マークを使用できるようになるので、取組み姿勢をアピールできることになります。

制度の開始後には、対象事業主は、以下の措置を取ることが義務付けられます。
①安全確保措置:相談体制の整備など
②犯罪事実確認:従事者の性犯罪前科の有無の確認
③防止措置:こどもとの接触回避策など
④情報管理措置:性犯罪前科等の情報の適正な管理

こども家庭庁の事業者向けリーフレットによると、法施行前の現段階から、就業規則を整備して周知したり、採用選考時に性犯罪前科を確認するなどの対応が求められています。また、新規採用ではなく現職者への対応はどうすればよいか、ボランティアやスポットワーカーも対象となるのか、といった疑問については、「こども性暴力防止法について(概要)」のQ&Aに纏められていますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

子ども家庭庁
「こども性暴力防止法」

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