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ストレスチェック義務化に向けて マニュアル公表

ストレスチェック制度については、労働安全衛生法の改正により、労働者数50人未満の事業場にも義務化されることが決定しています。施行期日は2025年5月の公布から3年以内の日とされており、まだ決定していませんが、制度の実施については検討をすすめておく必要があります。

そのため、厚生労働省が小規模事業場向けの「マニュアル」と、そのポイントを示した「スタートガイド」を公表しました。制度の内容から、準備すべき内容まで、分かりやすく記載されています。その内容を少しご紹介します。

そもそも「ストレスチェック」とは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、自身のストレス状態を知るための簡単な検査です。具体的には、①1年に1回ストレスチェックを実施し、検査結果を本人に通知すること、②高ストレスの労働者の申出により、医師による面接指導の機会を提供し、医師の意見をふまえて必要な就業上の措置を講じることが、事業主に義務化されます。

準備すべき事項としては、①制度導入の方針表明を行うこと、②社内の実施体制・実施方法について労働者の意見をきくこと、③社内ルールを作成し、周知することが挙げられています。社内ルールとして、実施時期や実施方法等を定めた規程を作成することが推奨されています。

医師の面接指導の依頼先として、地域産業保健センターを利用することも可能だとされています。全国に約350か所あり、50名未満の小規模事業場を対象に、医師による産業保健サービスを無料で提供している施設です。

そのほか、労働者のプライバシーの保護や、不利益取り扱いの禁止についても書かれています。詳細は「マニュアル」等をご参照ください。

厚生労働省
「小規模事業場向けマニュアルなど」

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