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月60時間超の時間外労働に対する割増賃金アップ

平成34年4月1日から、中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予が廃止されます。

平成22年の労働基準法改正により、1カ月あたり60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増率で計算した割増賃金を支払うことが決まりましたが、これまで中小企業については50%の割増率の適用が猶予されていました。しかし、平成34年4月1日以降、会社規模を問わず、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金が一律に適用されることとなり、中小企業における働き方が、また変わろうとしています。

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