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マイナ保険証への移行による健康保険証の取扱い

健康保険証は、今年(令和7年)の12月1日で有効期限満了となり、使用できなくなります。12月2日以降は原則として、マイナ保険証か資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)を利用して、医療機関・薬局で受付することになります。

12月1日までにマイナ保険証の登録が完了して返納を希望する場合や、退職等で使用できなくなった健康保険証は、今までどおり返納することになります。一方、12月2日以降については、原則として回収せずに自己破棄することとされています。
ただし、都道府県や各健保組合により扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。

12月2日以降の健康保険証の取扱いについて、従業員から質問を受ける可能性もあります。「会社で回収はしないため、(被扶養者分を含め)従業員自身で破棄すること」や、「12月2日以降の受診方法」について、あらかじめ従業員に周知することをお勧めします。

厚生労働省リーフレット

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