不当解雇解決金の「相場」を厚生労働省検討会が公表
厚生労働省の有識者検討会が不当解雇の金銭解決の分析結果を公表し、
不当解雇の金銭解決についての具体的な水準や基準など「相場観」とも
いえる内容が示されました。
企業などに解雇された人が労働審判に持ち込み、解雇が無効と想定される場合、
企業が支払った解決金は月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせて金額、
10年勤務の場合、月収の8倍強となります。
企業による解雇が有効とあれる場合は解決金が月収の2.3ヵ月分程度で
勤続年数は無関係という分析でした。