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短時間労働者への社会保険適用拡大が始まります

平成28年10月1日より、大企業に勤務する短時間労働者の方の
厚生年金・健康保険の加入が義務付けられます。
対象となる企業は「特定適用事業所」とされ、平成28年8月下旬ごろ
適用拡大の事務手続きについての案内が年金事務所より届く予定です。
【特定適用事業所の要件】
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が、
1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれること。
法人の場合、法人番号が同じ適用事業所を指し、事業所ごとではなく、
法人単位の合計人数で見ていくことになります。
【短時間労働者の要件】
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
※①~④をすべて満たす方が対象です。
主な要件をあげましたが、定義については詳細があり、
厚生労働省が作成しているQ&A集でも確認が出来ます。

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