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労働者に対する商品の買取り強要等について

近年、使用者が、労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為が様々な分野で発生しており、問題になっています。
商品の買取り強要等は、労働者の経済的損失や精神的苦痛につながるとともに、民法や労働関係法令上様々な問題があります。

この度、厚生労働省がこのような問題についてリーフレットを発出し、注意を呼び掛けています。例として挙げられている次の4つのケースごとに、判断基準や法令上の問題点等が詳しく掲載されています。
①使用者としての立場を利用して、労働者に不要な商品を購入させた。
②労働者に対して自社商品の購入を求めたが、労働者がこれを断ったため、懲戒処分や解雇を行った。
③従業員ごとに売上高のノルマを設定しており、ノルマ未達成の場合には人事上の不利益取扱いを受けることを明示していたところ、ノルマ達成のため、労働者自身の判断で商品を購入した。
④現実的に達成困難なノルマを設定し、ノルマ未達成の場合には人事上の不利益処分を行うことにしている。

このような商品の買い取り強要等の発生の背景には、パワーハラスメントが存在することがあります。パワーハラスメントの防止措置を適切に講じることは、商品の買い取り強要等をなくす上でも重要です。

厚生労働省
「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」

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