【変更】育児休業中に離職した場合の育児休業給付の取扱い
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。そのため、育児休業の当初からすでに退職を予定している場合は、そもそも育児休業給付の支給対象となりません。
育児休業の当初からすでに退職を予定していたわけではなく、育児休業給付を受給中の方が、やむを得ず離職することとなった場合の取扱いが、変更となりました。
退職日が2025年3月31日以前の場合は、退職日を含む支給単位期間については支給されないこととなっていました。
退職日が2025年4月1日以降の場合は取扱いが変わり、離職日までが支給対象となりました。
取扱いが大きく変更されておりますので、退職する従業員に関する育児休業給付を支給申請される際には、ご注意ください。