熱中症対策 罰則付き義務化へ
熱中症のおそれがある労働者の早期発見、重篤化防止を図るため、報告体制の整備、関係労働者への周知などが、罰則付きで義務化されます。労働安全衛生規則の改正により、今年の6月1日に施行されます。
対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業」です。業種や作業内容、屋内外を問わないので、建設業などのほか、外回りの営業職なども対象となる可能性があります。
義務化される内容は、以下の通りです。
①報告体制の整備
②重篤化させないための必要な措置の実施手順の作成
③関係者への周知
②の必要な措置として、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送などが考えられます。
この度、厚生労働省が発出したパンフレットでは、処置の例のフロー図等が提供されています。
お早めに確認の上、熱中症対策をご検討ください。
厚生労働省
「職場における熱中症対策の強化について」