企業のカスハラ対策 義務化へ
労働施策総合推進法の改正により、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が、法的義務化される予定です。改正法の公布日より1年6か月以内に施行されると見込まれています。
カスタマーハラスメントについては、以下のように定義されます。
①職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(顧客等)の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されること
事業主には、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための、雇用管理上の措置が義務付けられます。
顧客からの迷惑行為について適切な対応を行わなかった場合には、従業員から損害賠償を請求される可能性もあります。
既に法的義務化されているパワハラ、セクハラ等とあわせ、早めに対策を講じられることをお勧めいたします。
厚生労働省
「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」