育児時短就業給付金について(詳細)
前回の配信で、「出生後休業支援給付金」の詳細をご紹介させていただきました。
今回は、今年の4月から新設されたもうひとつの給付金「育児時短就業給付金」をご紹介します。
①概要
雇用保険の被保険者が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。
②支給額:支給対象月に支払われた賃金額×10%(※)
(※)10%の支給率は、支給額と賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように調整されます。
③受給資格(次のいずれも満たす方)
・2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業すること。
・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月あること。
④支給対象となる時短勤務
・1日あたりの所定労働時間を変更する場合だけでなく、1週間あたりの所定労働日数を変更した結果、1週間あたりの所定労働時間が短縮される場合を含みます。
・短縮後の1週間あたりの所定労働時間に、上限や下限はありません。
・被保険者が、短時間正社員はパートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、1週間あたりの所定労働時間が短縮される場合も含みます。
その他の詳細事項については、厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
厚生労働省
「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」