出生後休業支援給付金について(詳細)
今年の4月から新設された、育児関係の給付金「出生後休業支援給付金」および「育児期時短就業給付」については、昨年7月の記事でご紹介しておりました。
今回は、このうち「出生後休業支援給付金」の詳細をご紹介させていただきます。
①給付金の目的:共働き・共育ての推進
原則として(例外は④ご参照)両親ともに、14日以上の育児休業を取得した場合に、通常の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)とあわせて、最大28日間支給されます。
②支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%
通常の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の67%とあわせて、給付率80%となり、実質的に休業前の手取り賃金相当が給付されるということになります。
③支給申請手続:原則として、通常の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の支給申請とあわせて行います。
別途行うことも可能ですが、その場合は、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)が支給された後で申請することになります。
④配偶者の育児休業が要件とされない場合
配偶者が専業主婦(夫)の場合、自営業やフリーランス等の場合、産後休業中の場合等は、配偶者の育児休業は要件とされません。
この場合は、配偶者の状態を確認できる書類の添付が必要になります。
その他の詳細事項については、厚生労働省のパンフレットをご確認ください。