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無期転換ルールについて

「無期転換ルール」をご存じでしょうか。
これは、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというルールです。
労働契約法第18条に基づき、2013年4月1日以降に開始する有期労働契約から適用されています。

この無期転換ルールに関し、昨年12月に、厚生労働省が「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」というリーフレットを出し、例えば以下のような点を明確にしています。
・通算5年を超えたら、自動的に無期労働契約に転換するのではなく、労働者が会社に対して「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。
・無期労働契約の開始時点は、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。
・通算契約期間が5年を超える有期労働契約を締結する際には、無期転換の申込みができることを、使用者は労働者に説明しなければなりません。

リーフレットでは、この他のよくある質問にも回答が掲載されていますので、有期契約労働者を雇用されている事業主様は、ご一読いただくことをお勧めいたします。

厚生労働省「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」

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