介護休業等の対象 障害児・者や医療的ケア児・者も含むことが明示
育児介護休業法に基づく介護休業、介護休暇等の対象は、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」にあるものとされています。
この「常時介護を必要とする状態」にあるものについて、高齢者だけでなく、障害児・者や医療的ケア児・者も含まれることが、このたび厚生労働省の通達で明記されました。
また、「常時介護を必要とする状態」の判断基準として用いられてきた表についても、障害児・者や医療的ケア児・者を念頭に置いた追記・修正が行われています。
従業員から、障害児等に該当する子を介護するための、介護休業等の申し出があることも予想されます。要件を満たせば認める必要がありますので、ご注意ください。