自己都合離職者の給付制限の見直し
現在は、自己都合で退職した方が基本手当を受給するに当たっては、原則として2ヶ月間の給付制限期間があります。
2025年4月1日付で、雇用保険法が改正施行され、この給付制限期間が変更されることになりました。
変更点は以下のとおりです。
①退職した後や、退職日前1年以内に、一定の教育訓練を受講した場合には、この給付制限が解除されます。
②現状の「2ヶ月間」の給付制限期間が、「1ヶ月間」に短縮されます。
給付制限を解除することになる教育訓練については、省令により、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等とされる見込みです。
なお、現状では、5年間で3回以上、自己都合で離職した場合には、給付制限期間が「3ヶ月」となっていますが、この点は改正されず継続されます。