SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点
昨今、インターネット等で犯罪実行者(闇バイト)の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。
こうした誤解が生じないよう職業安定法では、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされていますが、厚生労働省が新たに発出した通知によると、この定めに反しないと認められるためには、以下の6情報を記載しなければならないとされています。
①氏名(名称)
②住所
③連絡先
④業務内容
⑤就業場所
⑥賃金
この通知に基づき作成されたリーフレットには、「住所」としてどこまで記載すればよいか、「連絡先」として何を記載すればよいかといった、詳細情報も示されています。
インターネットやSNS等で労働者を募集されている事業主様は、リーフレットをご参照の上、上記6情報をきちんと記載するようご注意ください。
厚生労働省
「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」