高年齢雇用継続給付の変更点
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。
この高年齢雇用継続給付について、雇用保険法の改正により、支給率の上限が15%から10%に変更されます。
今回の改正は、2025年4月1日以降に60歳に達した日(※)を迎えた方が対象となります。(※その日時点で被保険者であった期間が5年以上無い方は、その期間が5年を満たすこととなった日です)
特に、同日以降に60歳に達する従業員を中心に、あらかじめ制度の変更点を説明するなどの対応が求められます。
また、この給付金は、今後も段階的に縮小され、2030年をめどに廃止されると見込まれています。
今後の法改正の動向にも注意が必要です。