来年の育児・介護休業法改正について(詳細)
来年(2025年)4月の育児・介護休業法の改正について、厚生労働省から新リーフレットが出されるなど、詳細が固まってきました。今回は、法的義務となる項目を中心に、詳しくご説明させていただきます。(努力義務の項目については割愛しています。)
①【義務】子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲が、「小学校就学の始期に達するまで」から、「小学校3年生修了まで」に変更されます。
・取得事由に、「感染症に伴う学級閉鎖等」および「入園(入学)式、卒園式」が追加されます。
・労使協定により「継続雇用6か月未満」の労働者を除外することができなくなります。
②【義務】所定外労働の制限(いわゆる残業免除)の対象拡大
・請求可能な労働者が、「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。
③【該当する場合のみ】短時間勤務制度の代替措置
・テレワークが追加されます。
④【義務】介護休暇の見直し
・労使協定により「継続雇用6か月未満」の労働者を除外することができなくなります。
⑤【義務】介護離職防止のための雇用環境整備
・事業主は、「研修の実施」「相談窓口の設置」「事例の収集・提供」「方針の周知」のいずれかの措置を講じなければなりません。
⑥【義務】介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対し、個別の周知と意向確認を行わなければなりません。
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供を行わなければなりません。
今回の改正に伴い、就業規則等の見直しが必要となります。お早目に対応されることをお勧めいたします。
厚生労働省
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
【休業のお知らせ】
弊所は、12月28日(土)より1月5日(日)まで、休業させていただきます。