介護休業制度等に関する情報提供義務について
今年4月の育児介護休業法改正により、事業主には、労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護に関する制度等について情報提供をする義務が定められます。
「介護に直面する前の早い段階」とは、具体的には、次のいずれかの1年間をいいます。
①労働者が40歳に達する日の属する年度(1年間)
②労働者が40歳に達した日の翌日から1年間
情報提供をしなければならない事項は、以下の通りです。
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
情報提供の方法としては、面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等が認められます。
40歳に該当すると介護保険料の徴収も開始しますので、介護保険制度の説明とあわせて上記の情報提供を行うのが効率的でしょう。
貴社において、40歳前後の従業員様がいらっしゃる場合は、早めに準備されることをお勧めいたします。