労働時間の適正な把握について
使用者には、労働者の労働時間を適正に把握し、賃金を支払う義務があります。
例えば以下のような取り扱いは労働基準法違反になるとして、厚生労働省は今年9月にリーフレットを出し、注意喚起をしています。
①勤怠管理システムの端数処理機能を使って、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て、その分の残業代を支払っていない。
②残業申請は30分単位で行うように指示し、30分に満たない時間外労働時間については申請を認めていない。(残業代を支払っていない)
③毎朝、タイムカード打刻前に作業(着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を労働時間として取り扱っていない。
そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。従って、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。
例えば次の時間は労働時間に該当します。
・使用者の指示により、業務に必要な準備行為や業務終了後の後始末を、事業場内において行った時間
・労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(いわゆる手待時間)
・参加が業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務上必要な学習等を行っていた時間
貴社において、労働時間を適正に把握できているかどうか、この機会にご確認ください。