フリーランスの労働者性判断について
2024年11月1日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス法」)が施行されました。法律の内容については、以前配信させていただきました。
■2024年7月9日配信記事
そもそもフリーランスとは、業務委託により仕事の依頼を受ける方を指します。しかし、実態として労働基準法上の「労働者」に該当する働き方をしているにも関わらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていない方がいると言われています。
このような問題を受け、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスからの相談を受ける窓口が設置されることになりました。労働基準監督署において、労働者に当たるかどうかの判断が行われます。
なお、実務上、労働者に当たるかどうかは、以下の2つの基準で判断されます。
①労働が、他人の指揮監督下において行われているかどうか
②報酬が、指揮監督下における労働の対価として、支払われているかどうか
厚生労働省より、働き方の自己診断チェックリスト(※1)や、労働者性判断に係る近時の裁判例等(※2)が出されています。業務委託により、フリーランスに仕事の依頼をしている事業主様は、この機会に、労働者性の有無をチェックされてはいかがでしょうか。