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ストレスチェックとは

ストレスチェックという制度をご存じでしょうか。
この制度は、労働安全衛生法に基づき、2015年から「従業員50人以上の事業場」において年1回の実施が義務化されているものです。
労働者のストレスの程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止することが、主な目的とされています。

具体的には、ストレスチェックは以下の流れで行われます。
①事業主が、事業場におけるストレスチェック制度の実施方法等を、規程として定める。
②労働者に対して、医師等によるストレスチェックを行う。
③医師等から、労働者に対して、直接に、ストレスチェックの結果が通知される。
④結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると医師等が認めた労働者から申し出があった場合は、事業主は、医師による面接指導を実施する。
⑤事業主は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取する。
⑥事業主は、医師の意見を勘案し、必要に応じて適切な措置を講じる。

ストレスチェックの実施は、質問紙または情報通信機器(ICT)を用いて、調査票を労働者に配布し、記入させる方法により行います。厚生労働省が提供している「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を活用することもできます。

ストレスチェックの対象者は、一般定期健診の対象者と同様であり、一般定期健診と同時に実施することもできます。ただし、両者の目的や取り扱いの違いを、労働者が認識できるようにしておく必要があります。

厚生労働省は、ストレスチェックを「従業員50人未満の事業場」にも義務化する方向で検討を進めています。
義務化は数年先だと見込まれていますが、実現すれば全事業場でストレスチェックが義務化されることになるため、今後の動向に注意が必要です。

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