道路交通法の改正について
今年(2024年)の11月1日に道路交通法が改正されました。
自転車の「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転およびほう助」といった行為が、改正の対象になっています。
「運転中のながらスマホ」については、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
また「酒気帯び運転およびほう助」については、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供、同乗、自転車の提供といった行為について、あらたに罰則が整備されました。
従業員が、通勤中や業務中に自転車で事故を起こしたような場合には、会社も使用者責任を問われる可能性があります。
今回の道路交通法の改正を契機に、改めて従業員に注意喚起を行うなど、貴社としての対応を見直されることをお勧めします。