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今年度の主な法改正

今年度の主な法改正をお知らせいたします。
 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定 平成27年4月1日に施行予定
 

  1. 労災保険率等の改定

○ 業種ごとの労災保険率を改定
・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
     全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種
○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定
 ・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ

  1. 労務費率の改定 

○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定

  1. 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止

○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。
○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止
 
    詳しくは厚生労働省HPにてご確認ください。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html
 
◆ストレスチェック義務化法が27年12月に施工
メンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以下の2 点です。

  1. 年1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける。
  2. ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する。(保存期間については現在検討中)

マイナンバー法、平成28年1月から利用開始
  国民一人一人に番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を1つの番号で管理する共通番号「マイナンバー」制度の関連法が成立、平成28年1月から番号の利用がスタート。
  27年秋ごろに市区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カード」を郵送。希望者には氏名、住所、顔写真などを記載したICチップ入りの「個人番号カード」が配られます。
  マイナンバーで年金、医療、介護、税務などの情報を結びつけ、この結果、行政コストが削減できるほか、個人の所得状況や社会保障の受給実態を正確に把握しやすくなり、公平で効率的な社会保障給付につなげるのが目的です。

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