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「労働者死傷病報告」等の電子申請義務化へ

2025年1月1日より、労働者死傷病報告等について、原則として電子申請によることとされます。
報告者(事業者)の負担軽減、報告内容の適正化、そして統計処理の効率化等が目的です。

労働者死傷病報告のほかに、電子申請が義務化されるのは、以下の報告です。
・じん肺健康管理実施状況報告
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・定期健康診断結果報告書
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)
・有機溶剤等健康診断結果報告書

電子申請を行ったことのない事業主様は、政府の電子申請システム(e-gov)の利用準備を進められることをお勧めします。
(ただし、電子申請によることが困難な場合には、当面の間は紙媒体での報告が認められるようです。)

厚生労働省
「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます」

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