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年次有給休暇の取得促進について

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
法により認められた制度を活用して、年次有給休暇の取得促進を図るという方法もあります。ここでは、その一例をご紹介します。

「年次有給休暇の計画的付与制度」
年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができるという制度です。
休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

「時間単位の年次有給休暇」
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

労使協定の締結など、事前準備が必要となりますので、導入をご検討される際にはご注意ください。

厚生労働省
「年次有給休暇取得促進特設サイト」

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